2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
四 障がい者、高齢者等への実効性の高い避難支援を可能とするため、平常時における避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報の避難支援等関係者への事前提供を進めることができるよう、市町村を支援すること。なお、個別避難計画情報の提供に当たっては、個別避難計画情報の漏えい防止措置や秘密保持義務が徹底されるよう市町村に必要な助言・指導を行うこと。
四 障がい者、高齢者等への実効性の高い避難支援を可能とするため、平常時における避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報の避難支援等関係者への事前提供を進めることができるよう、市町村を支援すること。なお、個別避難計画情報の提供に当たっては、個別避難計画情報の漏えい防止措置や秘密保持義務が徹底されるよう市町村に必要な助言・指導を行うこと。
四 障がい者、高齢者等への実効性の高い避難支援を可能とするため、平常時における避難行動要支援者名簿及び個別避難計画情報の避難支援等関係者への事前提供を進めることができるよう、市町村を支援すること。なお、個別避難計画情報の提供に当たっては、個別避難計画情報の漏えい防止措置や秘密保持義務が徹底されるよう市町村に必要な助言・指導を行うこと。
また、避難支援等の実施に必要な限度で、当該計画に記載された情報についての市町村内部での利用を可能とするほか、消防機関、民生委員などの避難支援等関係者等への外部提供について、平時には避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得た場合又は条例に特別の定めがある場合においてできることとし、災害時にはそれらの者の同意を得なくてもできることとしております。
四 障がい者、高齢者等への実効性の高い避難支援を可能とするため、平常時における避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に係る情報の避難支援等関係者への事前提供を進めることができるよう、市町村を支援すること。 五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。
避難行動要支援者名簿の情報については平時から避難支援等関係者と共有して、避難の実効性を高めることが重要でございます。 名簿情報は、避難行動要支援者本人の同意あるいは市町村の条例に特別の定めがある場合には避難支援等関係者に対して平時から提供できることとしておりますけれども、御指摘のとおり、名簿情報が提供されている者は全体の四割程度となっているところでございます。
また、避難支援等の実施に必要な限度で、当該計画に記載された情報についての市町村内部での利用を可能とするほか、消防機関、民生委員などの避難支援等関係者等への外部提供について、平時には避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得た場合又は条例に特別の定めがある場合においてできることとし、災害時にはそれらの者の同意を得なくてもできることとしております。
避難行動要支援者名簿の情報を平常時から避難支援等関係者に提供できるよう条例に特別の定めをしている市町村数は、令和元年六月一日時点で百三十六市町村でございます。名簿作成済みの千七百二十市町村の七・九%でございます。 それから、委員から御紹介のございました佐久穂町消防団の取組についてでございます。
じゃ、どうやってこの問題を解決するのかということなんですけれども、これ、各自治体の条例で特別の定めをすることによって、同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な範囲で平常時から避難支援等関係者に提供できることとなっています。しかし、条例に特別な定めがある自治体は七・八%ということで、この条例の制定もなかなか進んでいないという現状があります。
その指針の中におきましては、市町村は、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織、自治会、福祉事業者等の避難支援等関係者を中心に、避難行動要支援者を個別に訪問し、誰が避難支援を行うかなど具体的な避難支援等の方法について打合せを行うこと、さらには、避難行動要支援者と避難支援等関係者のマッチングを行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、市町村又は避難支援等関係者がその調整を行うことというような個々の要支援者
また、避難支援等関係者の確保についても、必要な支援を行うこと。 十 市民のボランティア参加やNPOによる活動の更なる促進に努めるとともに、災害発生時にこれらの活動の受入れ・調整等を円滑に行うための体制を自治体が整備できるよう、国として支援を行うこと。
要支援者名簿に記載し又は記録した情報は、本人の同意を得て必要な限度であらかじめ市町村から避難支援等関係者に提供することとしていますけれども、避難行動要支援者が確実に避難できる体制の確保を進めるためには、平時から地域づくり、人材育成等に幅広く取り組んでいくこと、行政だとか福祉の事業者だけではなくて、やはり農業とか漁業に従事する方々とか企業の従事者、こういったより多くの支援者を確保していくということは極
○国務大臣(古屋圭司君) 要支援者名簿制度については、情報を他の方に知られることにより、要支援者が社会生活で、営む上で不利益を受けるおそれがあるということから、避難支援等関係者に対する平時からの名簿提供については事前に御本人の同意を得るということを必要としている。
また、避難支援等関係者の確保についても、必要な支援を行うこと。 一 市民のボランティア参加やNPOによる活動の更なる促進に努めるとともに、災害発生時にこれらの活動の受入れ・調整等を円滑に行うための体制を自治体が整備できるよう、国として支援をすること。
本改正案では、避難支援者として、第四十九条の十一の二、消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者、これを避難支援等関係者と呼んでおりますけれども、このように明記されているわけでございます。この避難支援等関係者とは、どのような方を想定されていらっしゃいますでしょうか。
こうした背景を踏まえまして、例えば、昼間人口が多い地域におきましては、避難支援等関係者として企業の従業員の方々にもお力になっていただくことはできないだろうかというふうに思うわけであります。 もちろん、避難支援ということは命がけの活動でございます。
○西村副大臣 まず、避難支援等関係者についてでありますけれども、御指摘ありましたとおり条文にもありますけれども、これは消防団も含めてですけれども、消防機関、警察機関といった避難支援の実動部隊となる公的機関、それから地域の民生委員とか社会福祉協議会、あるいは自治会などでよく組織されております自主防災組織、こうした地域に根差した組織、団体が想定されるところでありまして、市町村によってそれぞれ取り組みも違